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後期高齢者医療制度

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保険料−保険料の決まり方


保険料の仕組み

 被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療給付費の一定割合を保険料として納めていただきます。保険料は、国や県、市町村からの公費及び他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。

保険料の決まり方

 保険料は、被保険者が均等に負担する「被保険者均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となり、後期高齢者医療広域連合ごとに決められます。

図:保険料の計算 1人当たりの保険料=被保険者均等割額40,020円+基礎控除(33万円)後の総所得金額等×所得割率7.32%

※均等割額、所得割率は、宮城県内で均一となり、2年ごとに見直されます。
※保険料限度額は年額50万円となります。
※保険料は100円未満を切捨てます。
※遺族年金や障害年金については、保険料を計算する際の所得の合計に含みません。
※年度の途中で加入された方は、加入された月から月割計算となります。

保険料の軽減

1.所得の低い方

 所得の低い方は、世帯(世帯主及び被保険者)の所得水準に応じて次のように保険料が軽減されます。

保険料の被保険者均等割額負担軽減の基準
世帯(世帯主及び被保険者)の総所得金額等(医療費控除や社会保険料控除等各種控除をする前の額)が
基礎控除額(33万円)を超えない世帯で、「被保険者全員が年金収入80万円以下」の世帯(その他各種所得がない場合)
9割軽減
基礎控除額(33万円)を超えない世帯
7割軽減
(8.5割軽減[注])
基礎控除額(33万円)24.5万円×
世帯に属する被保険者数(世帯主である被保険者を除く)
を超えない世帯
5割軽減
基礎控除額(33万円)35万円×
世帯に属する被保険者数
を超えない世帯
2割軽減

[注]本来は7割軽減ですが、平成23年度は8.5割軽減となります。

※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。

※軽減判定は、世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と、その世帯主の所得の合計額が軽減判定の対象額となります。

※軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)の世帯の状況で行います。

所得割額の特別軽減措置

 所得割額を負担する方のうち、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、所得割額が5割軽減されます。(年金収入のみの場合、153万円超211万円以下の方)

2.被用者保険の被扶養者だった方

 後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険〔市町村国保や国保組合は対象となりません〕)の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等割額が5割軽減されます。

 ただし、特例措置として、平成23年3月までは所得割額がかからず、均等割額は9割軽減されます。