資格確認書について
〇資格確認書とは、後期高齢者医療制度の被保険者であることを証明する書類で
す。75歳になる誕生日までに交付されます。
〇資格確認書は1人に1枚交付されます。
〇医療機関等にかかるときは、忘れずに資格確認書またはマイナ保険証を窓口に提
示しましょう。提示することで、記載された負担割合でのお支払いで受診するこ
とができます。
〇記載内容に間違いがあるときや、なくしたり破れたりしたときは、お住まいの市
区町村担当窓口に届け出てください。
○記載されている負担割合は、被保険者や世帯員の異動(転入、転出、死亡など)
により変更になる場合があります。くわしくは下記リンク先に記載しておりま
す。
〇転出などにより資格がなくなった場合や記載されている負担割合が変更になった
場合は、有効期限前でも、お住まいの市区町村担当窓口にすぐに返却してくださ
い。
令和7年8月1日から新しい資格確認書に切り替わります
資格確認書(保険証の替わりとなるもの)は1年更新となっており、毎年8月1日に新しいものに切り替わります。令和7年7月中旬より、新しい資格確認書(オレンジ色)をお住まいの市区町村から順次郵送しております。
〇資格確認書はマイナ保険証をお持ちの方にもお送りしています。
〇医療機関等を受診する際は、資格確認書またはマイナ保険証をお使いくださ
い。
〇病院・薬局などでお支払いいただく窓口負担の割合は、毎年8月1日に判定を行
うため、資格確認書も毎年更新されます。今回お送りした資格確認書は、同じ
世帯の後期高齢者医療被保険者および70歳から74歳の方の令和6年中の所得等
を基に判定しております。
〇限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちだった方
は、資格確認書に「限度区分」が記載されます。そのため、限度額適用認定証
、限度額適用・標準負担額減額認定証は発行されません。
〇これまでお使いの保険証(みどり色)、資格確認書(ピンク色)については、
有効期限が令和7年7月31日となっておりますので、8月1日以降にお住まいの市
区町村窓口へお返しいただくか、ご自身での処分(個人情報が記載されていま
すので、細かく裁断するなどして破棄してください。)をお願いいたします。
〇他の健康保険に加入されている方の場合、令和8年3月末までは有効期限が切れ
た保険証でも医療機関等を受診できる取扱いとなっていますが、後期高齢者医
療制度の場合はすべての被保険者の方に資格確認書を交付しておりますので、
医療機関等を受診の際は今回お送りした資格確認書(オレンジ)またはマイナ
保険証をご持参ください。
なお、今回お送りした資格確認書(オレンジ色)に負担割合の「発効期日」が記載されていないものがあることが判明いたしました。同期日が未記載であっても、医療機関等での使用に支障はありませんので、8月以降に医療機関等を受診される際は、7月中にお手元に届く新しい資格確認書またはマイナ保険証をお使いください。また、市区町村窓口でお申し出いただければ、「発効期日」を記載したものとお取り替えしております。
令和6年12月2日の制度改正について
■目次
※各項目をクリックすると説明箇所へ移動します。
〇有効期限が令和7年7月31日の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証をお持ちの場合
■有効期限が令和7年7月31日の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証をお持ちの場合
お手元にある限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証は、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。また、令和7年7月末までに、限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証の替わりに、限度区分が記載された資格確認書が市区町村から郵送されます。
医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、現行の限度額適用認定・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証と同様に支払額を自己負担限度額にとどめることができます。
■標準負担額減額認定・限度額適用認定について
医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、支払額を自己負担限度額(月額)にとどめることができます。
お住まいの市区町村の担当窓口への申請により、限度額適用認定・標準負担額減額認定または限度額適用認定証の限度区分が記載された「資格確認書」が交付されます。
■令和8年8月以降の対応について
・マイナ保険証を登録している方
令和8年8月以降は、「資格情報のお知らせ」を交付します。申請の必要はありません。
医療機関や薬局等を受診する際にマイナ保険証を提示することで、従来の被保険者証と同様に受診できます。
※資格情報のお知らせのみの提示では受診できません。
・マイナ保険証を登録していない方
令和8年8月以降は、「資格確認書」を交付します。申請の必要はありません。
医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、従来の被保険者証と同様に受診できます。
・マイナ保険証の登録を解除する方
お住まいの市区町村の窓口で解除の申請をすれば、解除ができます。
解除により、令和8年8月以降も引き続き、「資格確認書」を交付します。解除の申請をすれば、交付の申請は必要はありません。