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後期高齢者医療制度

保険料−保険料の納め方


保険料の納め方

 保険料の納付方法は、原則として年金から納めます(特別徴収)。

 年金額が年額18万円未満の方や介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方等は、納付書や口座振替により個別にお住まいの市町村に納めます(普通徴収)。

図:保険料の納め方

年金から保険料を納める場合(特別徴収)
対象となる方

介護保険料を納めている年金額が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない場合)

保険料の通知時期

4月 仮徴収額決定通知書(4・6・8月の保険料額:4月から特別徴収が開始される場合)

7月 保険料額決定通知書(当年度の10・12・2月及び次年度の4・6・8月の保険料額)

納め方

年6回、年金受給月に年金から保険料が差し引かれます。

仮徴収
4月(1期) 6月(2期) 8月(3期)

●前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料を納めます(原則、前年度の2月に納めた額と同じ額を納めます)。

本徴収
10月(4期) 12月(5期) 2月(6期)

●前年の所得が確定した後は年間保険料額から仮徴収分を引いた額が3期に分けて納めます。


※年金からの差し引きで保険料を納める方でも、納付方法を口座振替に変更することができます。手続きの方法は、各市区町村の担当窓口へお問い合わせください。

※社会保険料控除について
口座振替に変更した場合、社会保険料控除は振替口座の名義人に適用されます。
納付書・口座振替で納める場合(普通徴収)
対象となる方

介護保険料を納めている年金額が年額18万円未満の方

介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方

介護保険料が年金から納めていない方

年度の途中で新たに加入した方や住所の異動があった方

保険料の通知時期

7月 保険料額決定通知書

※このほか、お住まいの市区町村より、保険料を納めていただくための納付書などが送付されます。

納め方

市区町村から送られてくる納付書で、納期内に指定された金融機関で納めます。また、口座振替で納めることもできますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

期別 1 2 3 4 5 6 7 8 9
納付月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

※各期別の納付期日は、市区町村により異なります。

保険料は、制度運営(給付事業)の大切な財源です

 保険料を納めないでいると、通常より有効期間の短い保険証が交付される場合があるほか、給与・年金・生命保険の差押等、滞納処分の対象となる場合があります。

 やむを得ない事情により保険料の納付が困難なときは、お早めにお住まいの市区町村にご相談ください。


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