制度の概要
私たちは、国民皆保険のもとで、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現してきました。しかし、少子高齢化の急速な進展や、医療技術の進歩、国民意識の変化などにより、医療を取り巻く環境は大きく変化してきています。
後期高齢者医療制度は、将来にわたって安心して医療を受けることができるよう老人医療費を高齢者の方々も含めた社会全体で支えあうために創設されました。
制度の主なポイント
制度のしくみ

対象となる方
75歳以上の方及び一定の障害がある65〜74歳の方が、後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となります。これまで保険料を負担していなかった被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険)の被扶養者だった方も、後期高齢者医療制度の対象となります。
| 75歳以上 | 全員被保険者です ●75歳の誕生日当日から対象(被保険者)となります。 |
|---|---|
| 65歳以上74歳以下で、 一定の障害があると認定された方 ※身体障害者1〜3級の方など |
広域連合の認定を受けた方が被保険者です
●申請して、後期高齢者医療広域連合からの認定を受けることが必要になります。 ●認定を受けた方でも、認定の申請を撤回することができますので、市区町村の窓口に届けてください。 |
障害の認定を受けるためには
後期高齢者医療の障害の認定を受けようとする方は、障害の状態を明らかにするための障害年金の証書、身体障害者手帳又は医師の診断書等に今お持ちの保険証を添えて、お住まいの市町村役所(場)の後期高齢者医療担当課(係)に届出ください。
※一定以上の障害に該当する方(これまでの老人保健制度と同様)
| 障害種別 | 等級 | ||
|---|---|---|---|
| 身体障害者 | 1級〜3級 | 4級(音声機能又は言語機能) | 4級(下肢障害1・3・4号) |
| 知的障害者 | A | ||
| 精神障害者 | 1級〜2級 | ||
| 障害年金 | 1級〜2級 | ||
被保険者証(保険証)
後期高齢者医療制度では、新たな保険証が1人に1枚ずつ交付されます。医療を受ける場合は、忘れずに病院などの窓口に提示してください。
保険証は大切に保管しましょう
●交付されたら、記載内容に間違いがないかご確認をお願いします。
●常に手元に保管してください。
●お医者さんにかかるときは、必ず窓口に提示してください。
注意してください!
●保険証を勝手に書き直すと無効となります。
●紛失したり破れて使えなくなったときは再交付できますので、市区町村の窓口に申請してください。
●資格がなくなった場合や一部負担金の割合が変更になった場合は、市区町村の窓口にすぐ返却してください。
こんなときには手続きが必要になります
| こんなときに | 届け出に必要なもの |
|---|---|
| 県内で住所が変わるとき | 保険証、印かん |
| ほかの都道府県に転出するとき | 保険証、印かん |
| ほかの都道府県から転入してきたとき | 負担区分証明書、印かん |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印かん |
| 生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書、印かん |
| 死亡したとき | 保険証、印かん |
| 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 身分を証明するもの、保険証、印かん |
| 65歳〜74歳で一定の障害がある方が加入しようとするとき | 保険証、国民年金証書・各種手帳(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉)等障害の程度が確認できる書類、印かん |
※上記以外のものが必要になる場合があります。市区町村の担当窓口までお問い合わせください。










