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保険者番号
市区町村ごとに、新しい番号になります。
資料:宮城県後期高齢者保険者番号一覧表(PDF:10KB)
    後期高齢者医療広域連合保険者番号一覧表(PDF:10KB)

資格関係

1.対象となる方
  • 75歳以上の方
  • 65歳から74歳までの一定の障害がある方で広域連合が認定した方

※平成20年4月1日以降、後期高齢者医療の障害の認定を受けようとする方は、障害の状態を明らかにするために障害年金の証書、障害者手帳(身体・知的・精神)、医師の診断書のいずれかを添えて、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口で申請してください。

2.対象となるとき

 (1)平成20年3月末現在で75歳以上の方     → 平成20年4月1日から
 (2)平成20年4月以降に75歳になる方       → 75歳の誕生日から
 (3)65歳から74歳までの一定の障害がある方で
  後期高齢者医療制度に加入するとき     → 広域連合から認定を受けた日から 
 (4)宮城県内に転入したとき            → 転入した日から


被保険者証

 国民健康保険や社会保険などの被保険者証に代わり「後期高齢者医療被保険者証」が1人1枚交付されます。

1.被保険者証の見本

被保険者証の見本 (被保険者証確認時のご注意)

資格取得日
75歳の誕生日から被保険者となります。

被保険者番号
8桁の番号となります。

保険者番号
市区町村ごとに付番されます。

有効期限
有効期限が新たに設けられます。毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間になります。

資料:
宮城県後期高齢者保険者番号一覧表(PDF:10KB)
後期高齢者医療広域連合保険者番号一覧表(PDF:10KB)

2.被保険者証の発送について

○75歳になられる方
 誕生日から使用できるように、誕生月の前月末までにお住まいの市町村から郵送又は手渡しで交付されます。使用できるのは、75歳の誕生日からとなりますのでご注意ください。
○65歳から74歳までの一定の障害がある方で広域連合より認定された方
 認定後、お住まいの市町村から郵送又は手渡しで交付されます。

3.限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証

認定証(受療証)の交付を希望される方は、お住まいの市町村の窓口で手続きを行っていただくことになります。
   限度額適用・標準負担額減額認定証 見本(GIF:51KB)
   特定疾病療養受療証 見本(GIF:47KB)

診療報酬等の請求

【重要】「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

平成24年1月20日 厚生労働省保健局通知 保医発0120第3号 (PDF)

1.診療報酬等請求明細書(レセプト)関係

 後期高齢者医療制度の被保険者に係るレセプトは、宮城県国民健康保険団体連合会(国保連合会)に提出することになります。

※老人保健制度(平成20年3月診療分まで)の「被用者保険分のレセプト」は、支払基金への提出になりますので、月遅れ分の提出の際はご注意ください。

【レセプトに関するご注意】
 老人保健制度では、75歳の誕生日の翌月1日から資格が発生していましたが、後期高齢者医療制度では、誕生日から資格が発生することになります。このため、75歳になる患者さんについては、月の途中で(誕生日前と誕生日以後)保険が変わることになります。
 したがって、レセプトも2枚になりますのでご注意ください。

(1)提出締切日
 ◆国保連合会へ持参する場合    毎月10日 午後5時まで
 ◆国保連合会へ郵送する場合    毎月10日 必着

※詳しくは、国保連合会へお問合せください。

(2)支払について
 国保連合会から支払われます。
 ◆請求月の翌月30日支払(土日祝祭日の場合はその翌日)

(3)問い合わせ
 レセプトに関する問い合わせについては、国保連合会へお問合せ願います。
   宮城県国民健康保険団体連合会 審査管理課
   TEL:022-222-7074

2.診療報酬明細書(レセプト)の返戻

 前月までに国保連合会へ請求された診療(調剤)報酬明細書について、返戻の依頼をされる場合には、下記様式に所要事項を記載の上、郵送にて宮城県後期高齢者医療広域連合給付課あて送付してください。
 ※当月提出分の診療(調剤)報酬明細書の返戻を依頼される場合は、国保連合会様式を用い郵送にて提出月末までに、国保連合会審査業務課へ送付してください。様式が異なりますのでご注意ください。
    (送付先)
      〒980-0011
         宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2-3  宮城県自治会館9階
           宮城県後期高齢者医療広域連合事務局 給付課


名称等記載例記入用
診療(調剤)報酬明細書の返戻依頼(当月提出分以外)PDF:13KBPDF版:11KB / XLS版:22KB
3.療養費支給申請書等(一般・海外・生血、補装具、移送費等)

 療養費の支給申請書等について、医療機関において備え付けておく場合には以下の申請書等をダウンロードしてご活用ください。なお、申請書等は使用頻度の高いものについてのみ掲載しております。他の申請書について備え付けをご検討されている場合は、広域連合給付課までご連絡ください。また、移送費の申請書の添付書類となる医師の意見書については、参考例を掲載いたしますのでご活用いただきますとともに、支給要件に該当するか否かの判断のもととなりますので、詳細に記載いただくようお願いいたします。なお、参考様式については必ずしもこの様式を御使用いただく必要はありませんが、関係法令に定められた意見書に記載すべき事項を漏れなく記載いただくようお願いいたします。

申請書等名称記載例記入用
療養費支給申請書(一般)PDF:144KBPDF:106KB
療養費支給申請書(補装具)PDF:145KBPDF:113KB
療養費支給申請書(移送費)PDF:98KBPDF:74KB
移送費に係る医師の意見書(参考様式)-PDF:76KB
4.療養費支給申請書(鍼灸・マッサージ)

 平成20年6月提出分より療養費支給申請書(鍼灸・マッサージ)については、宮城県後期高齢者医療広域連合給付課へ郵送で提出をお願いします。提出物は、@療養費送付内訳書、A療養費支給申請書の2種類となります。申請書は、市区町村ごとに仕分けをし、クリップ等でまとめて提出をお願いします。
平成24年度年間スケジュール(PDF:143KB)
 また、4月以降、新たに請求する施術者の方、届出内容に変更があった場合等は、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師施術機関届を宮城県後期高齢者医療広域連合に提出し、登録する必要があります。
    (送付先)
      〒980-0011
         宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2-3  宮城県自治会館9階
           宮城県後期高齢者医療広域連合事務局 給付課


申請書等名称記載例記入用
はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師施術機関届PDF:15KB
療養費送付内訳書PDF版:12KB / XLS版:29KB
療養費支給申請書(はり・きゅう用)PDF:149KBPDF版:131KB / XLS版:51KB
療養費支給申請書(マッサージ用)PDF:148KBPDF版:129KB / XLS版:54KB
5.療養費(鍼灸・マッサージ)同意書について

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る同意書の交付について(お願い)」を、宮城県内医療機関(医科)の皆様へ送付しておりますのでお知らせします。

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る同意書の交付について(お願い)(PDF:124KB)

その他

1.レセプトの過誤処理についてのお願い

 レセプトの過誤処理方法の考え方について、宮城県医師会、宮城県歯科医師会、宮城県薬剤師会、宮城県柔道整復師会に相談を行い、平成21年8月診療分から下記のとおり見直しております。
 下記のチラシは、関係団体を通じて医療機関等関係者の皆さまへお届けしておりますので、ご協力をお願いします。

   レセプトの過誤処理について(PDF:133KB)

2.平成21年1月から被保険者の自己負担割合が3割から1割に変更になる方について

 被保険者の一部負担割合(1割・3割)について、平成21年1月から、窓口での自己負担割合が一部見直されました。窓口での負担割合が3割の方のうち下記の条件に該当する方に限り、平成21年1月から1割に軽減されております。宮城県内において、平成21年1月1日現在、3割負担だった方15,938人のうち230人、約1.4%の方に被保険者証を送付しております。3割の方が全て1割に変更となるものではありませんのでご留意願います。

 ● 平成21年1月から窓口負担割合が3割から1割になる方
   【平成20年12月まで「3割」であった方のうち、以下全ての要件に該当する方】

  〔要件〕(1) 同一世帯内に、70〜74歳の方がお住まいであり、
  (2) 同一世帯内に、後期高齢者医療制度の被保険者の方は、お一人だけであり、
  (3) (1)と(2)の方の収入(※)の合計額が520万円未満
  ※収入…前年(平成19年)の所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金等控除、基礎控除などの控除金額を差し引く前の額

3.75歳到達月における自己負担限度額の特例について(平成21年1月1日から)

 これまで、75歳の誕生日を迎えられた方は、「誕生日以後の後期高齢者医療制度」と「誕生日前の医療保険」の2つの制度に加入することになるため、それぞれの制度の限度額まで医療費をお支払いただくことがありました。今後は、それぞれの制度の限度額を半分にすることにより、誕生月の負担が増加するという問題が解消されました。ただし、毎月1日生まれの方は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみであり、負担は増加しないため対象外となります。

75歳到達月における自己負担限度額の特例
自己負担限度額
外来(個人)個人合算(世帯合算)
現役並み所得者
(月収28万円以上、
課税所得145万円以上)
22,200円40,050円+1%(注1)
(22,200円)(注3)
80,100円+1%(注2)
(44,400円)(注3)
一般6,000円22,200円44,400円
低所得者
(住民税非課税)
U4,000円12,300円24,600円
T
(年金収入80万円以下等)
7,500円15,000円
注1「+1%」は医療費が133,500円を超えた場合、超過額の1%を加算。
注2「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。
注3( )内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給から該当)の場合。

また、75歳の誕生日を迎えられた方以外で、次に該当するご家族の方も特例が適用されます。
(1)75歳の誕生日を迎えられた方が被用者保険の被保険者だった場合、その被扶養者
(2)75歳の誕生日を迎えられた方が国民健康保険組合の組合員だった場合、その世帯に属する被保険者
(加入する医療保険によって自己負担限度額が異なりますので、詳しくはご加入の医療保険へお問い合わせください)