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後期高齢者医療制度

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給付事業−お医者さんにかかるとき


お医者さんにかかるとき

○医療機関等での窓口負担割合は1割・2割・3割のいずれかです。
○窓口負担割合は、8月から翌年7月までを年度(区切り)とし、毎年8月にその年度の課税所得[注1](前年1月から12月までの収入に係る所得)等によって判定されます。
○一人でも高い負担割合の被保険者がいる世帯は、世帯の被保険者全員が高い負担割合に統一されます。
○一人でも高い負担割合の被保険者が加入した世帯は、世帯の被保険者全員が高い負担割合に統一されます。
○被保険者や世帯員の異動(転入、転出、死亡など)により変更になる場合があります。

区分   対 象 者
負担割合  所得区分(適用区分)  
3割 現役並み所得者  次の2つの条件をいずれも満たす方
@住民税課税所得が145万円以上[注2]の被保険者がいる世帯の方[注3]
A世帯の高齢者の収入合計が一定額以上の方
条件により、申請することで1割負担となる場合があります。
該当する方には、市区町村より勧奨通知が送付されますので、ご確認ください。
  現役並み所得者  (現役V)  住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる世帯の方
 (現役U)  住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯の方
 (現役T)  住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者がいる世帯の方
2割  一般U   住民税課税世帯で、現役並み所得にあてはまらない方
(※リーフレットを参照(PDFファイル:768KB)。左記リンク先の3ページ<図2>の判定で2割となった方。)
1割  一般T  住民税課税世帯で、現役並み所得にあてはまらない方
(※リーフレットを参照(PDFファイル:768KB)。左記リンク先の3ページ<図2>の判定で1割となった方。)
 低所得U(区分U)   住民税非課税世帯で、低所得T以外の方
低所得T(区分T)  住民税非課税世帯で、次のいずれかに該当する方

・世帯全員の所得が0円となる方
 ※公的年金収入は80万円を控除
 ※給与収入は給与所得控除後、さらに10万円を控除

・老齢福祉年金を受給している方
  ※住民税非課税世帯の方は1割負担となります。

[注1]課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出される額で、住民税の通知に記載されています。「課税標準額」や「課税される所得金額」と記載されている場合もあります。確定申告書では確認できませんのでご注意ください。
[注2]前年の12月31日(1月から7月までは前々年)現在で、同じ世帯に19歳未満の控除(扶養)対象者がいる世帯主である被保険者は、住民税課税所得から、さらに調整額(16歳未満は33万円、16歳以上19歳未満は12万円)が控除されます。
[注3]住民税課税所得が145万円以上であっても、昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人および同じ世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等(所得から33万円を引いた額)の合計が210万円以下の被保険者および同じ世帯の被保険者は1割負担となります。

入院時の食事代

 入院したときは、次の標準負担額を自己負担します。

入院時食事代の標準負担額(指定難病患者など以外)
所得区分(適用区分) 1食あたりの食事代
(自己負担)
 現役並み所得者 一般   460円
低所得II(区分U) 90日までの入院 210円
91日からの入院[注4]
※過去12カ月の入院日数の合計。ただし、
 区分Uの減額認定を受けている期間に
 限ります。
※適用を受けるためには、申請が必要です。
160円
低所得T(区分T) 100円

 ※所得区分が「低所得T」または「低所得U」の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要ですので、市区町村の担当窓口へ申請してください。
[注4]国民健康保険などのほかの医療保険から後期高齢者医療制度に新たに加入した方の場合、前の医療保険で「低所得U」相当の区分認定を受けていたときは、その入院日数も含みます。

療養病床に入院する場合

 療養病床に入院する場合には、食費・居住費を負担します。標準負担額は次のとおりです。

食費・居住費の標準負担額(指定難病患者以外)
区分(適用区分)  食費
(1食) 
 居住費
(1日)
医療の必要度の高い方[注5]  
 食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者及び一般 460円又は420円
[注6]
370円  460円又は420円
[注6]
370円 
低所得U(区分U) 210円 370円  210円 [注7] 370円
低所得T(区分T) 130円 370円 100円  370円
老齢福祉年金受給者 100円  0円   100円  0円
境界層該当者[注8]

 [注5]厚生労働大臣が定める方。
[注6]医療機関によって異なります。詳しくは医療機関におたずねください。
[注7]90日を超える場合は160円。ただし、適用を受けるためには市区町村の担当窓口へ申請が必要です。
[注8]生活保護法の規定により生活保護を必要としない状態となる方。

訪問看護療養費

 医師が必要と認めて訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部は自己負担ですが、残りは広域連合が負担します。

保険外併用療養費

 高度先進医療を受けた場合などは、一般診療と共通部分は保険が適用され、保険証での診療が受けられます。

療養費(あとで払い戻すもの)

 次のような場合、医療機関などでいったん全額を自己負担しますが、申請書といっしょに必要書類を提出すれば、あとから払い戻されます。

1.急病などやむを得ない事情で、保険証を持たずにお医者さんにかかったときの費用

2.輸血をしたときの生血代

3.医師が必要と認めた治療用装具(コルセットなど)の費用

4.医師が必要と認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術費(保険を取り扱っているはり・きゅう・マッサージ師の施術を受けた場合は、一部負担金で施術が受けられます)

  なお、医師の診断などにより、健康保険等の対象とならないものの例は以下のとおりです。

 ●単なる疲労回復や慰安を目的としたものや、疾患予防のためのマッサージ施術。

 ●保険医療機関(病院、診療所など)で、同じ負傷で治療中のもの。

 ●労災保険が適用となる仕事中や勤務途上での負傷。

 ●歩行困難など、真に安静を必要とするやむを得ない理由のない往診。(施術師が直接自宅に赴いて施術を受ける場合)

5.骨折・ねんざなどで施術を受けた柔道整復師の費用(保険を取り扱っている柔道整復師の施術を受けた場合は、一部負担金で施術が受けられます)

  なお、医師や柔道整復師の診断または判断などにより、健康保険などの対象とならないものの例は以下のとおりです。

 ●単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。

 ●脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。

 ●保険医療機関(病院、診療所など)で、同じ負傷で治療中のもの。

 ●労災保険が適用となる仕事中や勤務途上での負傷。

6.海外旅行中に医療機関に支払った費用。(治療目的の渡航は対象外です)
※施術日や施術内容などの治療内容を保険者から確認することがありますので、照会がありましたら、ご協力をお願いします。

 申請書ダウンロードページへ

 [不正行為について]

療養費の支給申請に対して調査及び審査の結果、不正行為の疑いがあると判断した場合には、警察と連携して厳正な対応を行います。