サイトマップ

Google

後期高齢者医療制度

トップ後期高齢者医療制度 / 給付事業 > お医者さんにかかるとき

給付事業−お医者さんにかかるとき


お医者さんにかかるとき

 病院など医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は一般の方は1割、現役並み所得者は3割となります。受診の際には、医療機関の窓口に保険証を忘れずに提示してください。

医療機関の窓口負担割合
現役並み所得者3割負担
一般
低所得II
低所得I
1割負担
所得の区分について

 所得に応じて、自己負担割合などが変わります。忘れずに所得の申請をしてください。

3割負担現役並み
所得者
住民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の後期高齢者医療制度対象者
※ただし、次の要件に該当する場合には、申請により1割負担となります。
1)同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満。
2)同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満。
3)同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上でも、70〜74歳の方がいる場合はその方の収入を合わせて520万円未満。
1割負担一般現役並み所得者、低所得I・IIに該当しない方
低所得II同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する方
低所得I同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方(年金の控除額を80万円として計算)

入院時の食事代

 入院したときの食事代は、次のように定額を負担します。

入院時食事代の自己負担額(1食当たり)
現役並み所得者及び一般260円
低所得II90日までの入院210円
90日を超える入院
(過去12ヵ月の入院日数)
160円
低所得I100円

●低所得I・IIの方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。必要な場合は市区町村担当窓口で申請してください。

●療養病床に入院する場合

 療養病床に入院する場合には、食費・居住費を負担します。標準負担額は次のとおりです。

 食費(1食当たり)居住費(1日当たり)
現役並み所得者及び一般460円320円
低所得II210円320円
低所得I130円320円
(老齢福祉年金受給者)100円負担なし

※一部の医療機関では420円の場合もあります(施設基準等によるもの)。

●低所得I・IIの方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。必要な場合は市区町村担当窓口で申請してください。

入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院したときの食事代と同額を負担していただきます。

訪問看護療養費

 医師が必要と認めて訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を自己負担するだけで済み、残りは広域連合が負担します。

保険外併用療養費

 高度先進医療を受けた場合などは、一般診療と共通部分は保険が適用され、保険証での診療が受けられます。

療養費(あとで払い戻されるもの)

 次のような場合には、医療機関等でいったん全額を自己負担しますが、必要な書類をそろえて申請書を提出すれば、あとから払い戻されます。

1.急病などやむを得ない事情で、保険証を持たずにお医者さんにかかったときの費用

2.輸血をしたときの生血代

3.医師が必要と認めた治療用装具(コルセット、義足など)の費用

4.医師が必要と認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術費(保険を取り扱っているはり・きゅう・マッサージ師の施術を受けた場合は、一部負担金で施術が受けられます)

5.骨折・ねんざなどで施術を受けた柔道整復師の費用(保険を取り扱っている柔道整復師の施術を受けた場合は、一部負担金で施術が受けられます)

6.海外旅行中に医療機関に支払った費用(治療目的の渡航は対象外です)