| 現役並み所得者及び一般 | 260円 | |
|---|---|---|
| 低所得II | 90日までの入院 | 210円 |
| 90日を超える入院 (過去12ヵ月の入院日数) | 160円 | |
| 低所得I | 100円 | |
●低所得I・IIの方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。必要な場合は市区町村担当窓口で申請してください。
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| 現役並み所得者 | 3割負担 |
|---|---|
| 一般 低所得II 低所得I | 1割負担 |
所得に応じて、自己負担割合などが変わります。忘れずに所得の申請をしてください。
| 3割負担 | 現役並み 所得者 | 住民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の後期高齢者医療制度対象者 ※ただし、次の要件に該当する場合には、申請により1割負担となります。 1)同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満。 2)同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満。 3)同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上でも、70〜74歳の方がいる場合はその方の収入を合わせて520万円未満。 |
|---|---|---|
| 1割負担 | 一般 | 現役並み所得者、低所得I・IIに該当しない方 |
| 低所得II | 同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する方 | |
| 低所得I | 同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方(年金の控除額を80万円として計算) |
入院したときの食事代は、次のように定額を負担します。
| 現役並み所得者及び一般 | 260円 | |
|---|---|---|
| 低所得II | 90日までの入院 | 210円 |
| 90日を超える入院 (過去12ヵ月の入院日数) | 160円 | |
| 低所得I | 100円 | |
●低所得I・IIの方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。必要な場合は市区町村担当窓口で申請してください。
療養病床に入院する場合には、食費・居住費を負担します。標準負担額は次のとおりです。
| 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者及び一般 | 460円※ | 320円 |
| 低所得II | 210円 | 320円 |
| 低所得I | 130円 | 320円 |
| (老齢福祉年金受給者) | 100円 | 負担なし |
※一部の医療機関では420円の場合もあります(施設基準等によるもの)。
●低所得I・IIの方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。必要な場合は市区町村担当窓口で申請してください。
●入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院したときの食事代と同額を負担していただきます。
医師が必要と認めて訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を自己負担するだけで済み、残りは広域連合が負担します。
高度先進医療を受けた場合などは、一般診療と共通部分は保険が適用され、保険証での診療が受けられます。
次のような場合には、医療機関等でいったん全額を自己負担しますが、必要な書類をそろえて申請書を提出すれば、あとから払い戻されます。
1.急病などやむを得ない事情で、保険証を持たずにお医者さんにかかったときの費用
2.輸血をしたときの生血代
3.医師が必要と認めた治療用装具(コルセット、義足など)の費用
4.医師が必要と認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術費(保険を取り扱っているはり・きゅう・マッサージ師の施術を受けた場合は、一部負担金で施術が受けられます)
5.骨折・ねんざなどで施術を受けた柔道整復師の費用(保険を取り扱っている柔道整復師の施術を受けた場合は、一部負担金で施術が受けられます)
6.海外旅行中に医療機関に支払った費用(治療目的の渡航は対象外です)
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