東日本大震災に関する対応について
件名:入院時の食事療養費・生活療養費・療養費の免除期間について
掲載日:平成23年8月1日 更新日:平成24年2月22日
入院時の食事療養費・生活療養費の免除期間は平成24年2月29日までとなりました。
※免除証明書の「入院時食事療養費及び入院時生活療養費」免除の有効期間については、記載内容(平成23年8月31日など日付が入っている・修正されている等)にかかわらず、平成24年2月29日まで有効なものとして取扱います。
件名:療養費(柔道整復、はり、きゅう、あん摩・マッサージ、治療用装具)の免除期間について
掲載日:平成24年2月22日
療養費の免除期間は平成24年2月29日までとなります。
件名:一部負担金等免除証明書の提示について
掲載日:平成23年8月1日
女川町・南三陸町の方々は現在申し出による一部負担金免除の取り扱いをしておりますが、下記の日からは『一部負担金等免除証明書』の提示が必要となります。
○南三陸町:平成23年9月1日
○女川町:平成23年10月1日
件名:被災された被保険者の受診・窓口負担について(医療機関向け)
掲載日:平成23年6月1日 更新日:平成24年2月22日
1.平成23年7月1日からは保険証に加え、『一部負担金等免除証明書』の確認が必要になります。ただし、有効期限が平成24年2月29日までの免除証明書は、有効期限を平成24年9月30日までと読み替えて引き続き使用できます。
2.入院時の食事療養費・生活療養費の免除期間は平成24年2月29日までとなりました。
3.療養費(柔道整復、はり、きゅう、あん摩・マッサージ、治療用装具)の免除期間は平成24年2月29日までとなります。
4.提出済みの「レセプト」で免除者であることが判明した場合、可能な限り患者様に、既に受領した一部負担金をご返金のうえレセプトを返戻し、再度10割で請求をしていただきますようご協力をお願いいたします。
また、平成23年7月以降の診療において「免除証明書」の提示が遅れた場合についても同様の取り扱いをいただきますようご協力をお願いいたします。
●参考資料 免除期間一覧(PDF:56KB)
件名:被災された被保険者の皆さまの医療機関での受診・窓口負担について
掲載日:平成23年6月1日 更新日:平成24年2月22日
1.被災された方で住宅の全半壊・全半焼、主たる生計維持者が死亡や重篤な傷病を負った場合、行方不明、業務の休廃止、失職等に該当する方は、平成24年9月30日まで診察代や薬代・入院費等(窓口での自己負担額)がかかりません。(免除理由が「東京電力福島原発事故による警戒区域等の住民」の方については平成25年2月28日まで延長いたします)
ただし、平成23年7月1日からは保険証に添えて『一部負担金等免除証明書』の提示が必要になります。
有効期限が平成24年2月29日までの免除証明書は、有効期限を平成24年9月30日までと読み替えて引き続き使用できます。
(「免除証明書」の発行は市区町村で行います。)
2.入院時の食事療養費・生活療養費の免除期間について
入院時の食事療養費・生活療養費の免除期間は平成24年2月29日までとなります。
3.上記2の免除対象の方が、診察代等を医療機関に既に支払った場合は申請により還付されます。※平成23年7月1日以降の一部負担金については、やむを得ない理由により免除証明書を提示できなかった場合は還付されます。
●参考資料 免除期間一覧(PDF:56KB)





