サイトマップ

Google

医療機関の皆様へ

 

その他

1.レセプトの過誤処理についてのお願い

 レセプトの過誤処理方法の考え方について、宮城県医師会、宮城県歯科医師会、宮城県薬剤師会、宮城県柔道整復師会に相談を行い、平成21年8月診療分から下記のとおり見直しております。
 下記のチラシは、関係団体を通じて医療機関等関係者の皆さまへお届けしておりますので、ご協力をお願いします。

   レセプトの過誤処理について(PDF:133KB)

2.75歳到達月における自己負担限度額の特例について(平成21年1月1日から)

 これまで、75歳の誕生日を迎えられた方は、「誕生日以後の後期高齢者医療制度」と「誕生日前の医療保険」の2つの制度に加入することになるため、それぞれの制度の限度額まで医療費をお支払いただくことがありました。今後は、それぞれの制度の限度額を半分にすることにより、誕生月の負担が増加するという問題が解消されました。ただし、毎月1日生まれの方は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみであり、負担は増加しないため対象外となります。

区分  自己負担限度額(月額)
外来(個人)個人合算(世帯合算)
現役並み
所得者 
 V 28,800円   126,300円+(医療費-421,000円)
×1% 〔多数回該当70,050円〕
252,600円+(医療費-842,000円)
×1% 〔多数回該当140,100円〕
 U  83,700円+(医療費-279,000円)
×1% 〔多数回該当46,500円〕
167,400円+(医療費-558,000円)
×1% 〔多数回該当93,000円〕 
T 40,050円+(医療費-133,500円)
×1% 〔多数回該当22,200円〕 
 80,100円+(医療費-267,000円)
×1% 〔多数回該当44,400円〕
一般  9,000円 28,800円
〔多数回該当22,200円〕
57,600円
〔多数回該当44,4000円〕
低所得者
(住民税
非課税)
4,000円 12,300円 24,600円
7,500円 15,000円
〔 〕内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給から該当)の場合。

また、75歳の誕生日を迎えられた方以外で、次に該当するご家族の方も特例が適用されます。
(1)75歳の誕生日を迎えられた方が被用者保険の被保険者だった場合、その被扶養者
(2)75歳の誕生日を迎えられた方が国民健康保険組合の組合員だった場合、その世帯に属する被保険者
(加入する医療保険によって自己負担限度額が異なりますので、詳しくはご加入の医療保険へお問い合わせください)