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行政情報−情報公開・個人情報保護



行政文書の公開制度について

 広域連合が作成又は取得した行政文書を住民等の皆様からの求めがある場合に、原則として公開する制度です。

開示請求ができる方

 広域連合が作成又は取得した行政文書を住民等の皆様からの求めがある場合に、原則として公開する制度です。

開示請求ができる方

 どなたでも請求できます。

開示請求できる情報

 広域連合の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書(文書、図画、写真やビデオテープ等の電磁的記録で、組織的に用いるものとして、広域連合が保有しているもの)が対象となります。

開示できない情報

 以下の情報は開示ができないためご注意ください。

  • 法令の規定により公開できない情報
  • 個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
  • 法人などの正当な利益が損なわれる情報
  • 規制等に関する情報で、公開することにより人の生命等の保護に支障を生ずるおそれのある情報
  • 意思形成過程の情報で、公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると明らかに認められる情報
  • 交渉、入札、試験などの事務事業で、公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると認められる情報
開示するかどうかの決定

 開示請求のあった行政文書は15日以内に開示するかどうかの決定を行います(やむを得ない理由があるときには、決定期間を延長する場合があります。)。その決定の結果と、開示する日時・場所を文書でお知らせします。

申請書ダウンロード

 行政文書開示請求書 [PDF:4KB]

手数料

 文書の閲覧は無料です。文書の写し等を申請される場合は、実費を負担していただきます。(例:白黒コピー1枚10円、カラーコピー1枚30円等)

個人情報の保護制度について

 広域連合では、個人情報保護条例に基づいて個人情報の適正な取扱いの確保に努めています。また、広域連合が保有する個人情報の本人は、条例の定めるところにより、広域連合に対し、開示、訂正又は利用停止の請求ができます。

開示請求について
□開示請求ができる方
  • 個人情報の本人
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
  • 個人情報の本人が死者の場合は、死者の配偶者、子などの特定の遺族

※自分が個人情報の本人(その法定代理人又は遺族)であることを証明する書類を確認させていただきます。

□請求できる情報

 広域連合が保有する行政文書(文書、図面、写真、ビデオテープ等の電磁的記録で、組織的に用いるものとして、広域連合が保有しているもの)に記録されている個人情報が対象となります。

※法令の規定により開示できない情報 、第三者の個人情報など開示できない場合があります。

□開示するかどうかの決定

 開示請求書の提出があった日から15日以内に開示するかどうかの決定を行います(やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)。その決定の結果と、開示する日時・場所を文書でお知らせします。

訂正の請求について

 開示を受けた自分の情報の事実に誤りを見つけた場合は、その訂正を請求することができます。

利用停止の請求について

 開示を受けた自分の情報の取扱いが不適正(個人情報保護条例の規定に違反して個人情報を取り扱っている場合)であると認める方は、広域連合に対し、自分の情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。

特定個人情報保護評価について

 マイナンバーを含む個人情報をデータで保有する行政機関等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を 予測した上で個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための 適切な対策を講じ、その内容を公表するものです。詳細は、以下のホームページをご覧ください。

個人情報保護委員会のホームページ(別ウィンドウで開きます)

 宮城県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度関係事務について 特定個人情報保護評価を実施し、以下のとおり特定個人情報保護評価書を公表しております(令和5年4月11日公表)。


個人情報ファイル簿の公表について

 「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合体であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したものです。  個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条第1項の規定により、個人情報ファイル簿を作成し公表する必要があることから、当広域連合では次のとおり公表します。

 ・個人情報ファイル簿[PDF:547KB]


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