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広域連合

行政情報-公示送達




公示送達とは

  保険料決定通知書等は、地方税法の規定により、納付義務者の住所、居所等に送付されていれ
 ば、通常到達すべきであった時に送達されたものと推定されます。
  そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻によ
 り送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
  返戻があった場合は、調査を行いそれでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続き
 を行います。
  公示送達では、掲示板及び当広域連合ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示しま
 す。
  この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

  地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から当広域連合ホームページでの掲示を開始します。
  なお、掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合があります。

注意事項

 1.個人事業取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある
  方法により利用することは、個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページか
  ら取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載す
  ることは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
 2.当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示
  しているものであり、以下の事項を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる
  場合があります。
  (1)公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  (2)公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の
    文字を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブ
    ログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
  (3)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を
   取得する行為
  (4)(3)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

現在掲示中の公示送達文書

  上記注意事項を厳守の上、閲覧してください。

  告示第11号_公示送達_令和8年6月12日