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後期高齢者医療制度

よくある質問


被保険者

Q:後期高齢者医療制度の対象者はどのような人ですか?
A:宮城県内にお住まいの75歳以上の方と、65歳以上75歳未満の方で一定の障害のある方で制度への加入を希望する方が対象となります。
Q:いつから被保険者になるのですか?
A:75歳の誕生日から被保険者となります。被保険者証は、75歳の誕生月の前月末までに郵送で交付されます。                                             65歳以上75歳未満の方で一定の障害のある方は、広域連合に申請し認定を受けた日から被保険者となります。被保険者証は、認定を受けた日に郵送又は手渡しで交付されます。
Q:私は現在、息子の会社の健康保険(被用者保険)の被扶養者ですが、75歳の誕生日以降、私の健康保険はどうなりますか?
A:現在ご家族が加入している会社の健康保険の被扶養者の方は、75歳の誕生日から会社の健康保険から抜けて(資格喪失)、後期高齢者医療制度へ加入していただくことになります。                                                      後期高齢者医療制度への加入手続は必要ありませんが、会社の健康保険の資格喪失(脱退)の手続きが必要となる場合がありますので、ご家族のお勤め先にご確認ください。
Q:私は72歳で夫の社会保険の被扶養者ですが、夫は4月に75歳になり、後期高齢者医療保険にかわるとききました。私の保険はどうなりますか?(二人世帯)
A:75歳になられた方は、今までの国民健康保険やお勤め先の会社の健康保険等から抜けて後期高齢者医療制度へ加入していただくことになります。会社の健康保険等の被扶養者(後期高齢者になる方を除く)の方は、被保険者本人と同じく資格を喪失(脱退)しますので、市町村の国民健康保険に加入するか、他のご家族の被扶養者になれる場合はその方の会社の健康保険等に加入していただくことになります。
制度前・制度後の対象(被保険者)となる方の変更

制度前・制度後の対象(被保険者)となる方の変更


被保険者(障害認定を受けている方)

Q:後期高齢者医療制度の被保険者は、65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定を受けた人も対象になると聞きましたが、「一定の障害」とはどのような障害ですか?
A:身体障害者手帳1級から3級までと4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1級から2級、療育手帳の重度障害と認定されている障害などです。
Q:65歳以上75歳未満で一定の障害がある方は、後期高齢者医療制度に加入するかどうかを選択できると聞いていますが、その方法はどのようなものでしょうか?
A:加入するかどうかはご本人に決めていただきます。対象者の方が、加入を考えた時点で、お住まいの市区町村の担当窓口にご相談ください。また、75歳未満で加入していた方が脱退する場合も同様にご相談ください。